調 査 手 法 事 例

1  地下水調査(水源開発) 5  土壌汚染・地下水汚染調査
2  トンネル調査(比抵抗映像法) 6  埋設農薬調査
3  トンネル調査(高精度弾性波探査) 7  ため池老朽化調査
4  地下空洞調査(防空壕等) 8  SDL水位計による地下水位調査



  土壌汚染・地下水汚染調査

近年、工場跡地等の再開発等に伴い重金属、挿発性有機化合物等による土壌・地下水汚染が顕在化し、件数も年々増加してきている。
また、除草剤等の農薬や肥料、有機塩素系溶剤等いろいろな物が地中に廃棄・散布され、その結果、これらの物質が地下水中に浸透し、地下水・土壌を汚染させている。

   [土壌汚染対策法(案)の背景及び経緯]

 土壌汚染は、近年、企業の工場跡地等の再開発等に伴い、重金属、揮発性有機化合物等による汚染が顕在化してきている。これらの有害物質による土壌汚染は、放置すれば人の健康に影響を及ぼす懸念があるが、現在、土壌汚染対策に関する法制度がなく、法整備の社会的要請が高まっている。

   [土壌汚染対策法(案)の目的]

「土壌汚染対策法案」は、土壌の特定有害物質による汚染状況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康に係る被害の防止に関する措置を定めること等により、土壌汚染対策の実施を図り、もって国民の健康を保護することを目的とする」

   [土壌汚染による健康被害の防止措置]

    @都道府県知事は、指定区域内の土地の土壌汚染により、人の健康被害が生じるおそれがあると認める時は、当該土地の所有者等に対し、汚染の除去等の措置を講ずることを命令することができる。

    A汚染原因者が明らかな場合であって、汚染原因者に措置を講じさせることにつき土地の所有者等に異議がないときは、汚染原因者に対し、汚染の除去等の措置を講ずべきことを命ずることができる。

    B命令を受けて土地の所有者等が汚染の除去等の措置を講じたときは、汚染原因者に対し、これに要した費用を請求することができる。

    C指定区域内において土地の形質変更をしようとする者は、都道府県知事に届け出なければならない。都道府県知事は、その施行方法が基準に適合しないと認める時は、その届出をした者に対し、施行方法に関する計画の変更を命ずることができる。

   [特定有害物質]

「特定有害物質」は、土壌環境基準のうち、銅を除く26項目で、これらに溶出基準を定めるほか、直接暴露リスクのある重金属9項目に含有基準を定める方針である。

重金属(9項目): 総水銀・カドミウム・鉛・枇素・六価クロム・フッ素・ホウ素・セレン・シアン

   [土壌・地下水汚染の機構解明調査・浄化対策の流れ]

一般的には、phase1,phase2,phase3の3段階に分けて行われる。

phase1 対象地周辺の現在と過去の土地利用状況、地形・地質と地下水状況及び有害物質の使用履歴の把握等を調べ、現地調査とヒアリングから土壌汚染の可能性を評価する。phaselで汚染の疑いがある場合には、次の調査を行う。
phase2 対象地について、実際にボーリング調査や化学分析を行い、汚染の平面的な分布と深度を把握する。
phase3 対象地に適した浄化工事の対策工法を検討し、実施する。

   [汚染の形態と調査・対策・対応の概要]

    @地下水汚染の判明
      契機:地下水監視等により汚染・汚染井戸が判明
      対応:関係地域を設定し、地下水汚染源の調査・究明と対策の検討・実施
    A現況把握
      契機:事業活動の状況からみて汚染の恐れがある場合に、事業場の移転、跡地再利用等の土地改変等が
          判明
      対応:対象地全域について汚染の有無調査を実施。汚染が判明した場合には都道府県等に連絡。所要の
          対策を実施
    B土壌・地下水汚染の判明
      契機:土壌・地下水汚染が判明
      対応:汚染を発見した旨を都道府県等に連絡。発見した汚染の周辺を調査

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